今度は児童福祉法のもとで児童デイ? |
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| 本日やまちゃんと県庁で開催された事業所説明会に参加
24年4月から始まる新法による新体制について
6月30日に厚労省の会議で決まったことについての説
明があった
今回は児童に対する障害福祉サービス支援事業を行って
いる事業者が対象の説明会なので従来の児童通所施設や
児童デイサーービスがどう移行していくかの説明がほと
んど・・・
全てを総称して児童発達支援といい
通所施設は基本児童発達支援センターとなり
児童デイサービス(Ⅱ型)は基本児童発達支援事業の中
の放課後系児童デイサービスとなる
従来児童デイは18歳未満の児童が対象だったものが高
等部等に通っている場合18歳になっても卒業までサー
ビス利用ができるとか
手帳保持者でなくても医師の診断書のもと利用が可能に
なるとか
利用者サイドにとってサービスが向上する点があること
は高評価なのだけど
今まで自立支援法のもと行われていたサービス提供が
児童福祉法のもと行われるようになる点については
本日の説明会では詳しい説明がなかったため
利点がどこなかのか不明・・・
事業所側としては
そうなると定款に記載されている事業の
「自立支援法に基づき提供される障害福祉サービス事業」
に該当しなくなるわけだから
新たに
定款変更申請をして
「児童福祉法に基づく児童発達支援サービスの提供」を
加えなきゃ出来なくなるってこと?
NPO法人の場合
理事会から臨時総会
認証に2カ月以上の閲覧期間がかかり
最短でも3カ月は定款変更手続きってかかりますけど・・・
そこらへん考慮はなしかいっ
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2011年8月10日(水)23:02 | トラックバック(0) | コメント(0) | すいか | 管理
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